ここでは日本国内における大麻取締法第四条について詳しくご説明しています。
日本ではこの第四条の規約があるため、医療面での臨床実験おこなうことができません。日本の大麻取締法第四条とはいったいどういう内容なのか、チェックしていきましょう。
Contents
日本の大麻取締法とは?
大麻取締法第四条についてお伝えする前に、まずは大麻取締法とはどんなものなのか、簡単に説明していきます。
大麻取締法は全二十八条あり、以下のような項目に分かれています。
目次 第〇章 | 第〇〇条 |
第一章 総則 | 第一~四条までが含まれる |
第二章 免許 | 第五~十一条までが含まれる |
第三章 大麻取扱者 | 第十三~十七条までが含まれる |
第四章 監督 | 第十八~二十一条までが含まれる |
第五章 雑則 | 第二十二~二十三条までが含まれる |
第六章 罰則 | 第二十四条~二十七条までが含まれる |
附則 | 第二十八条(全二十八条は交付日から執行されるという内容) |
大麻に関する法律は使用や所持だけでなく、免許や取扱者などについても規則があり、また法律を破った人に対する罰則の項目もあります。

この中で一般的に特に覚えておくべきポイントとされているのが、第一章「総則」です。
目次 第〇章 | 第〇〇条 | 内容 |
第一章 総則 | 第一条 | 大麻の定義 |
第二条 | 大麻取扱者の定義 | |
第三条 | 所持等の禁止及び制限 | |
第四条 | 禁止行為 |
第一章では主に、大麻由来の製品を取り扱うために必要な内容が盛り込まれています。
例えば第一条では“日本では成熟した大麻の茎および種のみ利用できる”(=大麻草の花や葉から抽出されたCBD製品などの利用も禁止)という内容含まれます。
また、第三条では大麻の所持、栽培、譲受(渡)、研究が禁止、という項目も。 CBD製品などに興味がある方にも関連していますので、一度確認しておくのがおすすめですよ。
大麻取締法第四条について
大麻取締法第四条の内容はさらに四つの項目に分かれていて、簡単に説明すると以下の通り。
- 大麻の輸入や輸出禁止(厚生労働省の許可がある場合のみOK)
- 大麻から製造されて製品を医療目的につかうことが禁止
- 大麻から製造された製品の医療行為を受けることが禁止
- 医療従事者などが同業向けの雑誌や広告などで大麻に関する宣伝を行うことが禁止
つまり医療従事者が大麻を医療目的で利用できないことですね。
近年医療大麻が世界中で急速に浸透しており、タイでは主流の治療方法になろうとしています。韓国でも法律が改正され、日本では違法のTHCが含有された薬品を処方することが許可されました。
また、CBDが大流行したアメリカでは、難治性てんかんを持つ少女の治療薬としても注目を集めましたね。 現在日本でも、海外で製造された大麻由来の難治性てんかん治療薬に対して、臨床実験が検討されているものの、まだ試行されていません。
医療大麻についての研究ができないため、日本はこの分野で世界に大幅の遅れをとっていることになりますね。

まとめ
今回は大麻取締法第四条について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?医学の分野でも高い研究力を誇る日本ですが、法律の影響で医療大麻の研究は禁止されているのですね。今後、大麻に対する消費者の認識や固定概念などが変化することが、法律を動かす要因となるかもしれません。正しい知識を身に着けて、安全に大麻由来の製品を利用したいですね。